お知らせ
【一般】お客様保護を図るための措置等について
- 日付
- 2021/04/28
- 閲覧数
- 1310
日頃はネクソンをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2021年5月1日に施行される資金決済に関する法律及び関連法令の改正に基づき、
お客様保護を図るための措置等の情報について以下のとおりお知らせいたします。
■NEXONポイント
(1) 弊社は、お客様を保護するために、資金決済法に基づき、
基準日(毎年3月末日及び9月末日)において、前払式支払手段
(有償で発行されたものに限ります)の未使用残高が1,000万円を超えるときは、
当該基準日における未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託する義務が課されております。
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、発行保証金について、
他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しています。
弊社は、発行保証金を供託所に供託しております。
(2) お客様のID及びパスワードの管理はお客様自らの責任において行っていただきます。
弊社は、お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより
発生したお客様の損失並びにお客様以外の者に発生した損失について、
弊社に故意又は重大な過失が認められる場合を除いて、責任を負いません。
ただし、弊社が定めた条件を満たす場合に限り、不正に使用されたNEXONポイントを補償することがあります。
以下にて手続き等の詳細をご確認の上、ご申請ください。
【不正アクセスサポート申請】
(3) 補償申請以外のNEXONポイントに関するお問い合わせは、
以下からご連絡ください。
【NEXONサポート】
※「窓口2ポイントチャージ・アイテムについて」をご選択ください
(4) 弊社は、発生した不正取引について原則として公表いたしません。
ただし、他のお客様への影響が大きいなど公表が適切であると
弊社が判断した場合には、公表することがあります。
■NEXONクーポン
(1) 弊社は、お客様を保護するために、資金決済法に基づき、
基準日(毎年3月末日及び9月末日)において、前払式支払手段
(有償で発行されたものに限ります)の未使用残高が1,000万円を超えるときは、
当該基準日における未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託する義務が課されております。
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、
発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しています。
弊社は、発行保証金を供託所に供託しております。
(2) お客様のID及びパスワードの管理は、お客様自らの責任において行っていただきます。
弊社は、お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより
発生したお客様の損失並びにお客様以外の者に発生した損失について、
弊社に故意又は重大な過失が認められる場合を除いて責任を負いません。
(3) NEXONクーポンに関するお問い合わせは、以下からご連絡ください。
【NEXONサポート】
※「窓口2ポイントチャージ・アイテムについて」をご選択ください
(4) 弊社は、発生した不正取引について原則として公表いたしません。
ただし、他のお客様への影響が大きいなど公表が適切であると
弊社が判断した場合には、公表することがあります。
今後ともネクソンをよろしくお願いいたします。